裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和25(ネ)40
- 事件名
不動産取得税不当課税取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和25年9月20日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第二部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号168頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
相続税を課せられた受贈不動産に対する不動産取得税の賦課
- 裁判要旨
相続税法第一条第一項第三号により国税たる相続税を課せられた不動産について更に地方税たる不動産取得税を課することは違法ではない。
- 全文
昭和25(ネ)40
不動産取得税不当課税取消請求控訴事件
昭和25年9月20日
札幌高等裁判所 第二部
棄却
第3巻3号168頁
相続税を課せられた受贈不動産に対する不動産取得税の賦課
相続税法第一条第一項第三号により国税たる相続税を課せられた不動産について更に地方税たる不動産取得税を課することは違法ではない。