裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)321
- 事件名
地代家賃統制令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和25年9月16日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号417頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
家賃の認可統制額の意義
- 裁判要旨
家賃の認可統制額は、建物又はその一部につき都道府県知事より認可された家賃の額をいうのであつて、建物の所有者又は賃貸権者の異動によつて消長を来すものではない。
- 全文
昭和25(う)321
地代家賃統制令違反被告事件
昭和25年9月16日
札幌高等裁判所 第四部
棄却
第3巻3号417頁
家賃の認可統制額の意義
家賃の認可統制額は、建物又はその一部につき都道府県知事より認可された家賃の額をいうのであつて、建物の所有者又は賃貸権者の異動によつて消長を来すものではない。