裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)329
- 事件名
食糧管理法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和25年9月5日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号401頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
食糧管理法違反罪と告示の適用
- 裁判要旨
小豆及びうづら(いんげん)の輸送を委託した事実を認定し食糧管理法違反罪として有罪の言渡をするには、これを主要食糧に指定した農林省告示をも適用しなければならない。
- 全文
昭和25(う)329
食糧管理法違反被告事件
昭和25年9月5日
札幌高等裁判所 第四部
破棄自判
第3巻3号401頁
食糧管理法違反罪と告示の適用
小豆及びうづら(いんげん)の輸送を委託した事実を認定し食糧管理法違反罪として有罪の言渡をするには、これを主要食糧に指定した農林省告示をも適用しなければならない。