裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(新を)350

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年9月1日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号397頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

従犯減輕と酒税法第六六条

裁判要旨

改正前の酒税法違反罪につき懲役及び罰金を併科する場合、罰金刑については刑法第六三条の適用がない。

全文

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