裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)90

事件名

暴行被告事件

裁判年月日

昭和25年6月24日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号235頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 数人共同で暴行した場合と暴力行為等処罰に関する法律違反罪の成立 二、 罰条の誤りと変更の要否

裁判要旨

一、 数人共同で暴行した場合は、暴力行為等処罰に関する法律第一条違反罪ま構成し、団体又は多衆の背景が実際的にも又仮装的にも存在することを要しない。 二、 起訴状に記載された罰条が、単純暴行罪(刑法二〇八条)で、訴因には暴力行為等処罰に関する法律第一条違反の事実が掲げられている場合には、罰条の変更を要しないで、暴力行為等処罰に関する法律違反罪として処罰することができる。

全文

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