裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)183

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年5月31日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号211頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護人が証拠とすることに同意した書面の証拠能力

裁判要旨

弁護人は、被告人の意思に反しない限り、刑訴第三二六条所定の書面を証拠とすることに同意することができ、在廷の被告人が不同意の意思を表明せず、且つ、その同意が被告人の意思に反するものと認めるべき事情の存しないときは、その書面を証拠とすることができる

全文

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