裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和24(ネ)86
- 事件名
抵当権抹消所有権移転登記手続請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和25年5月31日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第二部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻2号69頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
書面によらない財産分与契約の取消
- 裁判要旨
協議離婚に際し離婚される妻に対する慰藉を与え、特に老後の生活を保証するためにした財産分与契約は、書面によらなくても、これを取り消すことができない。
- 全文
昭和24(ネ)86
抵当権抹消所有権移転登記手続請求控訴事件
昭和25年5月31日
札幌高等裁判所 第二部
棄却
第3巻2号69頁
書面によらない財産分与契約の取消
協議離婚に際し離婚される妻に対する慰藉を与え、特に老後の生活を保証するためにした財産分与契約は、書面によらなくても、これを取り消すことができない。