裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(新を)433

事件名

横領被告事件

裁判年月日

昭和25年2月4日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号33頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自首の主張とその判断

裁判要旨

自首による刑の減軽は、裁判所の自由裁量に任されているのであるから自首の主張は、刑訴第三三五条第二項にいわゆる法律上刑の加重減免の理由となる事実の主張に該当しない。

全文

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