裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(新を)433
- 事件名
横領被告事件
- 裁判年月日
昭和25年2月4日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第一部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻1号33頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
自首の主張とその判断
- 裁判要旨
自首による刑の減軽は、裁判所の自由裁量に任されているのであるから自首の主張は、刑訴第三三五条第二項にいわゆる法律上刑の加重減免の理由となる事実の主張に該当しない。
- 全文
昭和24(新を)433
横領被告事件
昭和25年2月4日
札幌高等裁判所 第一部
棄却
第3巻1号33頁
自首の主張とその判断
自首による刑の減軽は、裁判所の自由裁量に任されているのであるから自首の主張は、刑訴第三三五条第二項にいわゆる法律上刑の加重減免の理由となる事実の主張に該当しない。