昭和24(新を)36
窃盗被告事件
昭和24年7月4日
札幌高等裁判所 第三部
棄却
第2巻2号85頁
公判開廷日と公判調書作成日
公判調書中の開廷日の記載と調書作成日とが異つていても、その調書の有効性を害するものではない。
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