裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)15

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年4月22日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号7頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 裁判所法第二八條による職務代行と公告、告知の要否 二、 同條による職務代行と公判調書及び判決における表示方

裁判要旨

一、 裁判所法第二十八條により高等裁判所が他の地方裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせた場合に、高等裁判所は公告その他の方法で右の旨を周知せしむる方法をとり、又裁判長は被告人に対してその旨を告げることを要しない。 二、 同條の規定によつて他の地方裁判所の裁判官が当該地方裁判所の公判に関與した場合に、公判調書や判決書には当該裁判官の官氏名を記載すれば足り、特に同條によつて職務を代行するものである旨の記戟を必要としない。

全文

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