裁判例結果詳細

事件番号

平成10(ネ)377

事件名

新株発行不存在確認請求事件

裁判年月日

平成12年1月20日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第2部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第53巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新株発行不存在確認の訴えと商法二八〇条ノ一五第一項所定の出訴期間の制限規定の類推適用

裁判要旨

新株発行不存在確認の訴えは、明文の規定がないのに新株発行無効確認の訴えに準じて認められるものであり、しかも判決に対世効という強い効力があることを認めるものであるから、出訴期間についても新株発行無効の訴えに準ずるべきものである。

全文

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