裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)1

事件名

給与等返還本訴請求・給与等支払反訴請求事件

裁判年月日

平成9年10月17日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第50巻3号333頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 国の債権の管理等に関する法律施行令一四条四号の規定による控除と受給者の経済生活の安定 二 四一万三五五三円の給与からの一五万九三二七円の控除が受給者の経済生活の安定を脅かすおそれがないとされた事例

裁判要旨

一 国家公務員に対する過払い給与等の返納のために、国の債権の管理等に関する法律施行令一四条四号の規定による控除をするためには、右規定の要件を満たすほか、受給者の経済生活の安定を脅かさないことを要する。 二 四一万三五五三円の給与から一五万九三二七円を控除しても、受給者が、海外旅行申請につき承認権者から不承認処分を受け、右承認権者から海外旅行を強行すれば法令に基づく処分がされると警告を受けていて、将来において欠勤による減給を予想でき、受給者がこれを認識していたと認められるなど判示の事情のもとにおいては、同控除は、受給者の経済生活の安定を脅かすものとはいえない。

全文

全文

ページ上部に戻る