昭和55(行ケ)1
選挙無効裁決取消請求事件
昭和56年8月10日
高松高等裁判所 第四部
第34巻3号225頁
公職選挙法二〇一条の九第三項所定の確認書交付の違法と選挙の効力
市長の選挙において、選挙管理委員会が、公職選挙法二〇一条の九第一項ただし書にいう支援候補者とされることができない候補者を支援候補者とする政治団体に対して同条三項の確認書を交付し、その結果、当該団体が、当該候補者のため右ただし書所定の政治活動を行つたときは、明らかに選挙の結果に異動を及ぼす虞がないと認められない限り、選挙は無効である。
全文
添付文書1