裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ス)1

事件名

文書提出命令に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和55年3月10日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

住民訴訟における民訴法三一二条三号後段にいう挙証者の範囲

裁判要旨

代位訴訟の形式をとる住民訴訟において、民訴法三一二条三号後段にいう挙証者には、訴訟の原告となつている代位者だけではなく、被代位者も含むと解するのが相当である。

全文

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添付文書1

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