昭和55(行ス)1
文書提出命令に対する即時抗告事件
昭和55年3月10日
高松高等裁判所 第二部
第33巻1号29頁
住民訴訟における民訴法三一二条三号後段にいう挙証者の範囲
代位訴訟の形式をとる住民訴訟において、民訴法三一二条三号後段にいう挙証者には、訴訟の原告となつている代位者だけではなく、被代位者も含むと解するのが相当である。
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添付文書1