裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ウ)46

事件名

強制執行停止決定取消等申立事件

裁判年月日

昭和50年11月12日

裁判所名・部

高松高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号347頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 控訴提起に基づく仮処分判決の強制執行一部停止決定後における右決定の取消の可否 二、 右停止決定後における仮処分債権者の強制執行続行申立権の有無

裁判要旨

一、 仮処分認容判決に対する仮処分債務者の控訴提起に基づき、民訴法五一二条を準用して強制執行一部停止決定がなされた場合、控訴審判決の言渡あるまで、右強制執行停止決定は、これを取消すことができない。 二、 また、右の場合仮処分債権者は、強制執行続行の申立をすることができない。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る