裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(ネ)68

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和49年7月29日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻3号319頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

保証人敗訴の判決が確定した後に主たる債務者勝訴の判決が確定した場合と請求の異議の訴の成否

裁判要旨

債権者と保証人との間において保証債務の履行を命ずる判決が確定した後、その主たる債務者が債権者との間において主たる債務の不存在を理由に勝訴の確定判決を得たとしても、右事実は、保証人に対する確定判決の執行力を排除する請求異議事由とはならない。

全文

全文

ページ上部に戻る