昭和46(ラ)48
競落不動産の引渡命令申立却下決定に対する即時抗告事件
昭和46年12月24日
高松高等裁判所 第四部
第24巻4号453頁
不動産引渡命令を発することができる相手方の範囲
民訴法六八七条による引渡命令は、競売開始決定による差押の効力が生じた後に競売不動産を占有した第三者(不法占有者)に対しても、これを発することができる。
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