裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)163

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年9月21日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号564頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法一三〇条二号にいわゆる書面の受領拒否の意義

裁判要旨

道路交通法一三〇条二号にいう「書面の受領を拒む」というのは、反則者において、正当な理由がないのに交通反則告知書等の書面を受領しないことであり、交通反則通告制度により処理されることの利益を放棄する意思を表明することを要しないと解すべきである。

全文

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