裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)64

事件名

集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、公務執行妨害、傷害被告事件

裁判年月日

昭和46年3月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号293頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二七年徳島市条例第三号集団行進及び集団示威運動に関する条例三条三号および五条の規定と憲法三一条との関係

裁判要旨

右条例三条三号に規定する「交通秩序を維持すること」の内容は、犯罪構成要件としては、広義かつ包括抽象的であり、しかもこれを補完、明白にする規定もないところよりすると、「蛇行進を指導または煽動」したとして、同条例五条により処罰をすることは、憲法三一条に違反する。

全文

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