裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)159

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年12月18日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号861頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」の意義

裁判要旨

一、 公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」とは、当該文書の外形又は内容に何らかの意味で選挙運動の趣旨が表示されていて、見る者が頒布の時期、場所等の諸般の状況から推して特定の選挙における特定の候補者のための選挙運動文書であることをたやすく了解し得るものであれば足りる。 二、 対立候補者の当選を妨げるためにする行為であつても、それが自派の候補者を当選させようとする目的に出たものである場合は同条項にいう「選挙運動」に当たる。

全文

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