裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)119

事件名

政治資金規正違反被告事件

裁判年月日

昭和45年11月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号769頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

政治資金規正法六条及び七条所定の届出事項が公知である場合における当該届出義務の存否

裁判要旨

政治資金規正法六条及び七条所定の届出は、当該届出事項の内容が公知であると否とに拘らず、同法三条に該当するすべての政治団体に義務ずけられている。

全文

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添付文書1

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