裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)100

事件名

器物損壊被告事件

裁判年月日

昭和44年6月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号457頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

器物毀棄罪と所有者の妻の告訴権

裁判要旨

妻が夫の所有物を判示のような事情の下で適法に占有使用することによつて享受する利益は、所有権者の権利とは別個独立に保護さるべきであり、その物が毀棄された場合には、妻もまた被害者として告訴権を有するものと解するのが相当である。

全文

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