裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)114

事件名

離檀処分取消請求事件

裁判年月日

昭和43年2月22日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号67頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

寺院の檀徒であることの確認を求める法律上の利益があると認めた事例

裁判要旨

宗教法人である寺院の維持興隆に関与することができる当該寺院の構成分子である檀徒は、宗教法人法にいわゆる「信者その他の利害関係人」に該当し、その地位の確認を求める法律上の利益がある。

全文

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