裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)87

事件名

損害賠償請求参加事件

裁判年月日

昭和41年12月15日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号536頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検察官の違法な行為により押収物件につき生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

検察官の違法な行為により押収物件につき生じた国家賠償法に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は被害者が押収物件につき没収の言渡のない刑事判決が確定したことを知つたときから進行をはじめるものと解するのが相当である。

全文

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