裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ラ)8

事件名

禁治産宣告の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和41年4月26日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻3号258頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

禁治産宣告の審判に対する即時抗告と右審判と同時になされた後見人選任の審判に対する不服申立

裁判要旨

禁治産宣告の審判に対する即時抗告において、右審判と同時になされた後見人選任の審判に対しても不服が申し立てられた場合、抗告裁判所は、禁治産宣告に対する抗告が理由のないときは、後見人選任の審判に対する不服申立の当否を判断することはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る