裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)248

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和40年2月25日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻2号143頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

郵便電信為替において為替金の払渡しが遅延した場合における受取人に対する国の損害賠償責任の有無

裁判要旨

郵便電信為替に関する事務を取り扱う郵便局員の過失に起因して、払渡郵便局から受取人に対する為替金の送達が遅延した場合、受取人は国に対し、民法不法行為の規定により損害賠償の請求をすることができない。

全文

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