裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)23

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和39年2月14日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号38頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一七三条第一号の「生産者」の意義

裁判要旨

刑務所の作業によリ生産せられた物に関して、国は民法第一七三条第一号の「生産者」に該当する

全文

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