裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)24

事件名

電話加入権譲渡命令に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和36年10月18日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号442頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

電話加入権譲渡命令をなす場合に公社の承認を要するか

裁判要旨

電話加入権は元来譲渡性を有する債権であるから、強制譲渡の場合には特別な法定の事由がある場合を除いては公社はその譲渡を承認する義務を免れ得ないものであり、譲渡命令をなす場合に予め公社の承認を必要とするものではない。

全文

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