裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)230

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年2月17日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号21頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第二二一条第三項にいう「選挙運動を総括主宰した者」の意義

裁判要旨

公職選挙法第二二一条第三項の選挙運動を総括主宰した者とは同法第一二九条に定められた選挙運動期間中にその選挙運動を総括主宰した者の謂であつて、立候補届出前には同条項にいう総括主宰者たる身分はないと解するが相当である。

全文

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