裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)288

事件名

離婚無効養子縁組無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和35年8月20日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻6号590頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

離婚を余儀なくされた妻からの夫の両親に対する慰謝料請求を棄却した一事例

裁判要旨

夫の親の反対が夫に婚姻関係を維持する熱意を失わせる一つの原因となり、ひいて夫婦を離婚に至らせた一つの原因となつたといえる場合でも、親の反対が判文記載のとおり動機や理由および方法、程度などからみて社会観念上不当といえない範囲のものである以上は、妻は夫の親に対し婚姻関係の侵害またはその教唆または幇助を理由として離婚による慰謝料の請求をすることは許されない。

全文

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