裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)82

事件名

吏員罷免無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和34年1月26日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻1号16頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

町村合併に因り旧町村の職員が新町の職員に任命された場合と地方公務員法第二二条第一項

裁判要旨

町村合併に因り旧町村の正式職員であつた者が引続き新発足した町の職員に任命された場合には、地方公務員法第二二条第一項(条件附採用に関する規定)の適用がないものと解するのが相当である。

全文

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