裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)44

事件名

仮処分異議事件

裁判年月日

昭和32年4月5日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号142頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

計画植林の目的となれる立木に対する伐採禁止仮処分における特別事情の有無

裁判要旨

山林立木の所有権保全を目的とする立木の伐採等禁止仮処分においては、その立木がいわゆる適正伐期齢級に達している場合でも債権者がこれを自己の計画植林として当分伐採する意思の認められない場合には特段の事情のないかぎり金銭的補償をもつて仮処分終局の目的を達しうるものとはいえない。

全文

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