裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)38

事件名

不動産競売開始決定に対し異議申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年10月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻8号534頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

任意競売手続において、申立債権額の過大なことを理由として不動産競売開始決定に対し異議申立が許されるか

裁判要旨

任意競売手続においては、申立債権額が真実の債権額より過大であることを理由として不動産競売開始決定に対し強制執行方法の異議申立をなすことは特段の事情のないかぎり許されない。

全文

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