裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)78

事件名

所有権確認本訴並反訴請求事件

裁判年月日

昭和29年5月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号478頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一九二条の解釈

裁判要旨

民法第一九二条は、動産の占有者から売買等の取引行為によりその占有を承継的に取得する場合に適用せられるのであつて、取引関係に基くことなく誤つて占有が取得された場合にはその適用がない。

全文

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