裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)991
- 事件名
たばこ専売法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和29年5月11日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻6号835頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
たばこ専売法第七五条第二項の追徴価額
- 裁判要旨
たばこ専売法第七五条第二項中犯則物件を他に譲り渡したときの追徴価額は、法定の価格によらず違反行為当時の取引価格を基準として算定すべきものと解する。
- 全文
昭和28(う)991
たばこ専売法違反被告事件
昭和29年5月11日
高松高等裁判所 第三部
第7巻6号835頁
たばこ専売法第七五条第二項の追徴価額
たばこ専売法第七五条第二項中犯則物件を他に譲り渡したときの追徴価額は、法定の価格によらず違反行為当時の取引価格を基準として算定すべきものと解する。