昭和28(う)923
窃盗被告事件
昭和29年2月18日
高松高等裁判所 第三部
棄却
第7巻4号535頁
累犯加重の原因たる前科の認定と証拠挙示の要否
累犯加重の原因となる前科は罪となるべき事実ではないから判決にこれを認めた証拠を挙示することは必ずしも必要ではない。
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