裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)923

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年2月18日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻4号535頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

累犯加重の原因たる前科の認定と証拠挙示の要否

裁判要旨

累犯加重の原因となる前科は罪となるべき事実ではないから判決にこれを認めた証拠を挙示することは必ずしも必要ではない。

全文

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