裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)877

事件名

瀬戸内海漁業取締規則違反被告事件

裁判年月日

昭和29年2月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻4号512頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

瀬戸内海漁業取締規則第七条第一項にいう「火光を利用して漁業を営む」の法意

裁判要旨

瀬戸内海漁業取締規則第七条第一項にいう「火光を利用して漁業を営む」とは漁業者が漁獲の目的で現実に火光を利用して集漁行為を開始するをもつて足り必ずしも魚を捕獲することを要しないものと解する。

全文

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