裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1067

事件名

旧地方税法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年1月19日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻4号495頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

旧地方税法第一三六条第二項の法意

裁判要旨

旧地方税法(昭和二五年法律第二二六号による廃止前のもの)第一三六条第二項の不納入罪は地方税の特別徴収義務者がその徴収した地方税に相当した金額を条例で定める期日までに故意に府県または市町村に納入しなかつた場合に成立しその際特別徴収義務者において不正の方法を用いることは右罪の構成要件ではない。

全文

全文

ページ上部に戻る