昭和28(う)823
強姦致傷恐喝未遂窃盗横領被告事件
昭和29年1月12日
高松高等裁判所 第三部
破棄自判
第7巻3号233頁
皮下結締織炎と刑法にいわゆる傷害
婦女を強姦するに際し陰毛を引張るの暴行により陰部附近に皮下結締織炎を生じさせた場合は強姦致傷罪を構成する。
全文