裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)803

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和28年7月28日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1040頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

経済関係罰則の整備に関する法律第二条にいう「職務に関し」の趣旨

裁判要旨

経済関係罰則の整備に関する法律第二条の「職務に関し」とは、同法別表乙号に掲げられたもののもつ職務全般を指すものではなく、独占事業会社が行う事業のうち独占的性質を持つ事項を内容とする事務若しくはその統制団体の行う事務のうち統制に関する事務すなわちその本来の事業に関する事務だけに限るものと解する。

全文

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