裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)299

事件名

住居侵入強盗被告事件

裁判年月日

昭和28年7月27日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1442頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一家屋内でまず金品を窃取し更に引続き金品を強取した場合の罪責

裁判要旨

同一家屋内で、まず、金品を窃取し、さらに、引続き家人に対し暴行脅迫を加えて金品を強取したときは、これを包括的に観察して単一の強盗罪を構成する。

全文

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