裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)643

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年4月8日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号647頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

他人の担保権を有する物件の没収と憲法第二九条

裁判要旨

没収は物に対する所有権その他一切の物権を失わせてこれを国庫に帰属させる刑事処分であり、これによつて国庫はその物に対する権利を原始的に取得するのであるから、没収によつてその物の担保権者が不利益を蒙ることがあつても憲法第二九条に違反しない。

全文

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