裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)856

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年3月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号428頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

軽犯罪法第一条第二号違反の罪の成立する一事例

裁判要旨

尖端部を尖らせた、長さ約一・五米大の竹棒を、その尖端部分約一尺位を新聞紙で包み、尖つていることを隠して正当な理由なく携帯することは、軽犯罪法第一第二号に該当する。

全文

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