裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和27(う)856
- 事件名
軽犯罪法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和28年3月9日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻4号428頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
軽犯罪法第一条第二号違反の罪の成立する一事例
- 裁判要旨
尖端部を尖らせた、長さ約一・五米大の竹棒を、その尖端部分約一尺位を新聞紙で包み、尖つていることを隠して正当な理由なく携帯することは、軽犯罪法第一第二号に該当する。
- 全文
昭和27(う)856
軽犯罪法違反被告事件
昭和28年3月9日
高松高等裁判所 第三部
棄却
第6巻4号428頁
軽犯罪法第一条第二号違反の罪の成立する一事例
尖端部を尖らせた、長さ約一・五米大の竹棒を、その尖端部分約一尺位を新聞紙で包み、尖つていることを隠して正当な理由なく携帯することは、軽犯罪法第一第二号に該当する。