裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)292

事件名

歯科医師法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年2月25日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号400頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

歯科技工師が業務上印象採得、試適行為をする場合と歯科医師の免許の要否

裁判要旨

義歯または金冠製作のためにする印象採得および試適行為は歯科医術の範囲に属するものと解すべく、従つて歯科技工師がこれらの印象採得、試適行為を業とするには厚生大臣の歯科医師の免許を要する。

全文

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添付文書1

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