裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)966

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年12月23日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻追録号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

児童福祉法第三四県第一項第六号違反の罪と児童の年令調査の程度

裁判要旨

自己の経営する待合に雇い入れた婦女子の年令につき、同女に客を取らせることを容認するその親に尋ねて満一八才を超えているとの返事があつたとしても、さらに進んで戸籍その他につき正確な調査をしないで右婦女子に淫行をさせた場合は、児童福祉法第三四条第一項第六号違反の罪を構成する。

全文

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