裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1060

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和27年11月29日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2258頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

差戻後の第一審判決と不利益変更の禁止

裁判要旨

刑訴第四〇二条は上訴審における特別規定であるから、事件の差戻を受けた第一審裁判所があらたに第一審として審判する場合には右規定の適用または準用はない。

全文

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