裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)1060
- 事件名
業務上横領被告事件
- 裁判年月日
昭和27年11月29日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻12号2258頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
差戻後の第一審判決と不利益変更の禁止
- 裁判要旨
刑訴第四〇二条は上訴審における特別規定であるから、事件の差戻を受けた第一審裁判所があらたに第一審として審判する場合には右規定の適用または準用はない。
- 全文
昭和26(う)1060
業務上横領被告事件
昭和27年11月29日
高松高等裁判所 第三部
破棄自判
第5巻12号2258頁
差戻後の第一審判決と不利益変更の禁止
刑訴第四〇二条は上訴審における特別規定であるから、事件の差戻を受けた第一審裁判所があらたに第一審として審判する場合には右規定の適用または準用はない。