裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)359

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年10月14日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2124頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

短刀不法所持の一事例

裁判要旨

拾得した短刀を警察官に届け出る意思で所持していたとしても、右短刀を他人に対する脅迫の具に用いた場合、その時その場所における短刀所持は、銃砲刀剣類等所持取締令第二条違反罪を構成する。

全文

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