裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)53

事件名

強姦致傷被告事件

裁判年月日

昭和27年6月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1307頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

少年法第二〇条の規定により検察官送致の決定をした裁判官と除斥原因

裁判要旨

少年法第二〇条の規定により事件を検察官へ送致する決定をした裁判官は、事件について検察官または司法警察員の職務を行つたものでなく、また後にそり事件の裁判をしても前審の裁判に関与したものでないから、刑訴第二〇条第六号または第七号のいずれにもあたらない。

全文

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