裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)914

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年3月29日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号442頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法にいわゆる「道路」

裁判要旨

道路交通取締法第二条第二項によれば、同法にいわゆる「道路」とは、道路法による道路、自動車道のみならず一般交通の用に供するその他の場所をも包含することが明らかであるから、学童その他一般公衆の多数出入する小学校校庭のごときものは、道路交通取締法にいう「道路」の中に包含されるものと解するのを相当とする。

全文

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