裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1124

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年2月29日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号296頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一群の酒類密造行為と罪数

裁判要旨

政府の免許を受けないで焼酎を密造しようと企て、一定の場所で、連続した日時につぎつぎに原料の仕込をする一方、醪となつたものから順次蒸溜して焼酎を製造したような場合は、その過程において数個の密造行為が併存しても、これら一群の行為を一括して、酒税法第六〇条第一項に該当する一罪と解するのを相当とする。

全文

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